最終更新日 2025年4月29日
年金を支払わなかった場合どのような事になるのか
現在の日本では高齢化社会に伴って、これからも若い人がどんどん減って、高齢者が増えていくことが予想されます。
このようなことになれば年金制度は破たんするのではないかともいわれ、近年では保険料も支払わない人が急激に増えている状況です。
特に若い人たちの中には、どうせ将来もらえないのだから払う必要はないと思っている人も多いものです。
しかし実際に払わなかったり、滞納してしまった場合には、何かしらのペナルティが課される可能性もあるので、どのようなことが起きるのかを把握しておく必要があります。
会社勤めの人は給料から天引きされますが、それ以外の場合には、決められた納付期限までに自分で保険料を納める必要があります。
万が一未納となった場合には、取り立てを受けることにもなり、最悪の場合には滞納処分を受けて、預金や給与などの財産を差し押さえられる可能性も出てきます。
支払いを拒否した場合には、まず最初に特別催告状が送付され、それでも放置していた場合には最終催告状が送付されます。
その後督促状が送付されて、差し押さえ予告通知書が送付される流れとなります。
特別催告状の内容としてどのようなことが書かれているのかというと、 記載された期日までに支払いや納付の相談がない場合には、保険料に延滞金が上乗せされて、さらには本人や配偶者、世帯主の財産を差し押さえられる という内容が記載されています。
またこの書類に関しては、複数回送付されるケースもあります。
それでも無視していた場合には、最終催告状が届いて、これを無視すると督促状が届くことになります。
支払いを拒否すれば特別催告状が送付される
いずれも内容は特別催告状と変わることはありません。
また民間業者からも支払いの催促をされるケースもあります。
事務所から委託された民間業者が、電話や手紙、訪問などの様々な手段を使って催促する方法です。
民間業者からの電話の場合には、例えば保険料の減免措置を受けられるから一度事務所へ行って相談をした方がよいなどの案内を受けることもあります。
中には生活に余裕がない人もいるかもしれませんが、この滞納は放置してはなりません。
最悪の場合には差し押さえとなることもあり、これを避けたいのであれば、できる限り早く地域の事務所や役所などに相談に行く必要があります。
しかるべき場所に相談に行くことによって、滞納分の支払いを一括納付から分割納付に変更してもらえたり、保険料の支払いが一部免除から全額免除になる、保険料の支払いに猶予期間が設けられるなどの様々な対応がなされます。
事務所や役場などに相談に行く場合には、本人確認書類と年金手帳もしくは基礎年金番号通知書を持参する必要があります。
そのほかの書類を求められるケースもあるかもしれません。
相談に出かける前に事務所などに電話をして、必要なものを確認する必要があるでしょう。
分割納付を希望する場合には、直近の給与明細書や銀行の通帳を持参する必要が出てくるかもしれません。
未納が溜めると延滞金が付き次の相談時には増額にもなる
なぜ年金を支払えないのかという自分の状況や、希望する分割納付や支払い免除、支払い猶予などの対応についても伝えておく必要があります。
相談した場合にどのようなやりとりがなされるのかというと、自分の希望する支払い方法を提案した場合に、事務所からは毎月どれくらいであれば支払っていけそうなのかということについて対応を受けます。
万が一自分が希望する金額の支払いだと未納がたまる一方となる場合には、どんどん延滞金が付いてしまうことになります。
この場合には、次に相談する際に支払い額を増額するなどの措置が取られることになるでしょう。
本来であれば1から2年間で滞納を解消するように分割納付の金額を決めるものなので、この点については把握しておく必要があります。
相談に行った時にしかられるのではないかと不安に思う人がいるかもしれませんが、実際に叱られたことがあるという声は聞きません。
いたって普通の役所らしい対応で、中には想像よりもずっとやさしく対応してくれたという声も聞かれます。
実際に分割納付に至った場合に、いくらずつ支払っていたのかということについては、担当者との話し合いによりどのように支払っていくのかが決まることでしょう。
支払い方法は事務所が納付書を作成するので、その場で受け取ったり郵送で受け取ることになります。
金融機関や郵便局、コンビニなどで支払うことになるでしょう。
一部ネット決済サービスが使えるところもみられます。
万が一分割納付の期限を過ぎてしまった場合にも、最終的に財産を差し押さえられることになってしまいます。
延滞金については、督促状に記載された期限までに保険料を納付しなかった場合には、年率で3.8パーセントから14.6パーセントの延滞金を徴収されることになります。
年収が400万円以上で、なおかつ13カ月以上滞納した場合には、優先して差し押さえの対象となるため十分に注意しましょう。